「フィッシング」で個人情報盗む・元会社員に有罪判決(NIKKEI NET, 9/12)

インターネット情報検索最大手「ヤフー・ジャパン」に似せた偽ホームページ(HP)を開設し、個人情報を盗み取る「フィッシング」をしたとして著作権法違反などの罪に問われた元会社員、薮野一真被告(42)の判決が12日、東京地裁であった。高山光明裁判官は懲役1年10月、執行猶予4年(求刑懲役2年)を言い渡した。